会社法第318条(議事録)
第三百十八条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 3 株式会社は、株主総会…
続きを読む →第三百十八条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 3 株式会社は、株主総会…
続きを読む →第二百五十条 吸収合併存続法人は、吸収合併契約備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければ…
続きを読む →第三百十八条 一般社団法人の設立の登記は、当該一般社団法人を代表すべき者の申請によってする。 2 一般社団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定…
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