会社法第322条(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
第三百二十二条 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が…
続きを読む →第三百二十二条 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が…
続きを読む →第三百二十二条 吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 吸収合併契約書 二 第二百五十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一…
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