会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
第百七条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその…
続きを読む →第百七条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその…
続きを読む →第百七条 法第三百八十九条第二項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めな…
続きを読む →第百七条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。 一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。) 二 繰延税金…
続きを読む →第百七条 会計監査人は、次節の定めるところにより、一般社団法人の計算書類(第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。)及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、…
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