第四十一条 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第四十三条において同じ。)。
一 第一項の規定による通知を受ける理事を定めた場合 当該通知を受ける理事として定められた理事
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った理事
5 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(以下この目において同じ。)。
一 二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めたとき 当該通知を受ける監事として定められた監事
二 二人以上の監事が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めていないとき すべての監事
三 前二号に掲げる場合以外の場合 監事
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