一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第28条(成立の日の貸借対照表) 2023-01-02 第二十八条 法第百二十三条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、一般社団法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 28