第三百二十七条 裁判所が選任した清算人に関する第三百十条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 清算人の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
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第三百二十七条 裁判所が選任した清算人に関する第三百十条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 清算人の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
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