第二百六十七条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、一般社団法人等の成立の日から二年以内に、訴えをもって一般社団法人等の設立の取消しを請求することができる。
一 社員又は設立者が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員又は設立者
二 設立者がその債権者を害することを知って一般財団法人を設立したとき 当該債権者
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第二百六十七条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、一般社団法人等の成立の日から二年以内に、訴えをもって一般社団法人等の設立の取消しを請求することができる。
一 社員又は設立者が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員又は設立者
二 設立者がその債権者を害することを知って一般財団法人を設立したとき 当該債権者
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