第二百五十四条 二以上の一般社団法人又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人(以下「新設合併消滅法人」という。)の名称及び住所
二 新設合併により設立する一般社団法人又は一般財団法人(以下「新設合併設立法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立法人の定款で定める事項
四 新設合併設立法人の設立に際して理事となる者の氏名
五 新設合併設立法人が会計監査人設置一般社団法人又は会計監査人設置一般財団法人であるときは、その設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
六 新設合併設立法人が監事設置一般社団法人であるときは、設立時監事の氏名
七 新設合併設立法人が一般財団法人であるときは、設立時評議員及び設立時監事の氏名
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