一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第247条(吸収合併契約の承認) 2023-01-01 第二百四十七条 吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、社員総会又は評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 247