一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第217条(清算人の清算法人に対する損害賠償責任)

第二百十七条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 清算人が第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

 第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によって清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。

 一 第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項の清算人

 二 清算法人が当該取引をすることを決定した清算人

 三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人

 第百十二条及び第百十六条第一項の規定は、清算人の第一項の責任について準用する。この場合において、第百十二条中「総社員」とあるのは「総社員又は総評議員」と、第百十六条第一項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「第二百十三条第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。

217