一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第170条(機関の設置) 2023-01-01 第百七十条 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。 2 一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。 170