第四十条 吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合には、当該吸収分割後の吸収分割会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収分割の直前の吸収分割会社のその他資本剰余金の額
二 吸収分割会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
三 吸収分割承継会社に承継させる自己株式の帳簿価額
2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。
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