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会社法施行規則第33条の6(売渡株主等に対して通知すべき事項)

2022-08-19

第三十三条の六 法第百七十九条の四第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、前条第一項第二号に掲げる事項とする。

33の6

会社法施行規則

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作成者 = 司法書士
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