会社法第596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任) 2022-08-15 第五百九十六条 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 596