会社法第511条(特別清算開始の申立て) 2022-08-15 第五百十一条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。 2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。 511