コンテンツへスキップ
スマート会社法
シンプルな会社法、会社法施行規則等の検索サイト
メニュー
ホーム
検索:
会社法第481条(清算人の職務)
2022-08-15
第四百八十一条
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の分配
481
投稿ナビゲーション
古い投稿
会社法第480条(監査役の退任)
新しい投稿
会社法第482条(業務の執行)