会社法第399条の14(監査等委員会による取締役会の招集) 2022-08-14 第三百九十九条の十四 監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。 399の14