会社法第678条(募集社債の割当て)

第六百七十八条 会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数…

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会社法第677条(募集社債の申込み)

第六百七十七条 会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。  一 会社の商号  二 当該募集に係る前条各号に掲げる事項  三 前二号に掲げるもののほ…

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会社法第674条(適用除外)

第六百七十四条 次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。  一 第四章第一節  二 第六百六条、第六百七条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第六百九条  三 第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八…

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会社法第673条

第六百七十三条 第五百八十条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その登記後五年を経過した時に消滅する。 2 前項…

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会社法第672条

第六百七十二条 清算人(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員)は、清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清…

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