会社法第690条(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
第六百九十条 社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。 一 当該社債発行会社の社債を取得した場合 二 当該社債発行会社が…
続きを読む →第六百九十条 社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。 一 当該社債発行会社の社債を取得した場合 二 当該社債発行会社が…
続きを読む →第六百八十九条 社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。 2 社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるとき…
続きを読む →第六百八十八条 社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 2 当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合…
続きを読む →第六百八十七条 社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。 687
続きを読む →第六百八十六条 社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社…
続きを読む →第六百八十五条 社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所…
続きを読む →第六百八十四条 社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。 2 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる…
続きを読む →第六百八十三条 会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。 683
続きを読む →第六百八十二条 社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書…
続きを読む →第六百八十一条 会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 第六百七十六条第三号から第八号の…
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